56 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、
56 皮膚の腫れもの、やけどの痕、透明状の斑点などに関するものです。
56 湿疹、斑点、疱疹に関する、
「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮に重い皮膚病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが重い皮膚病に関するおきてである。